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バーでたばこの出張販売許可申請の申請代行はお任せくださいの

  • 執筆者の写真: さかもと行政書士
    さかもと行政書士
  • 15 時間前
  • 読了時間: 6分

最短3日後申請 40,000円より対応

 

バーでたばこの出張販売許可申請は、行政書士が対応します

 

行政書士でないものが報酬を得てたばこの出張販売許可を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者である行政書士がたばこの出張販売許可申請をお手伝いさせていただきます。


 

たばこの出張販売許可申請とは

 

2020年4月1日、健康増進法の施行により原則屋内で喫煙禁止となりました。

また、大阪府では法令を上回る大阪府受動喫煙防止条例が制定され、2025年4月1日よりさらに規制が厳しくなりました。50万円以下の過料が課されるなど、罰則も厳しくなっております。


バー、スナック、ラウンジ、カフェ等、喫煙を前提としている事業者には死活問題となりますが、たばこの出張販売許可を取得することにより合法的にたばこを吸うことができる店舗となることができます。

また、路上喫煙が禁止となる地域が増加していることから、店舗内で喫煙が可能となることは他店舗と差別化ができ、注目されております。

​「ここのお店はタバコが吸える」との理由で、月に1人でも来店してもらえるのであればする価値はあるのではないでしょうか。

​​​

【健康増進法とは】

「望まない受動喫煙を無くす」ことを主目的として、2018年7月に法改正され、2020年4月より施行となりました。

この法改正により、飲食店を含む屋内での喫煙が原則禁止となってしまいました。この喫煙には、アイコス等の電子タバコも含まれております。

特例として、

2020年4月1日時点で営業をしていた店舗

・個人経営又は資本金が5,000万円以下

・客席面積が100㎡以下

全てに当てはまる店舗については引き続き喫煙が可能となっております。

特例に該当する場合であってもそのまま吸い続けても良いわけではなく、届出が必要となります。


【大阪府受動喫煙防止条例とは】

健康増進法の改正を受け、大阪府限定の条例として、2019年3月に制定されました。

健康増進法よりも厳しい基準が設けられており、2025年4月1日よりほとんどの飲食店で喫煙が禁止となりました。

特例で認められるのは

2020年4月1日時点で営業をしていた店舗

・個人経営又は資本金が5,000万円以下

・客席面積が30㎡以下

全てに当てはまる店舗となっております。


【たばこを吸い続けるには】

「2020年4月1日以前から営業」している場合や、「客室面積が30㎡以下」の場合には特例が認められますのが、保健所へ届出を提出しなければいけません。


特例が認められない場合にたばこを吸えることができる店舗とする場合は2つの方法があります。

・1つめの方法

喫煙専用室を設置する方法。

この場合、店舗を改装する必要があるだけでなく、テーブル等でたばこを吸うことはできません。

・2つめの方法

たばこの出張販売許可を取得し、「喫煙目的室」や「喫煙目的店」とすれば、店舗の一部もしくは店舗の全部でたばこを吸うことができるようになります


【たばこを吸い続けるには】

たばこの販売事業者が、飲食店でも出張して販売することができるようにするための許可なので、申請者はタバコ屋さんとなります。

飲食店で許可を取得したいと考えた場合は、タバコ屋さんにお願いをして出張販売してもらう。ということが必要です。


ご自身でたばこを吸えるように許可を取得しようと考えた場合、まずは出張販売を許可をしてくれるタバコ屋さんを探さなければいけません。当方にご依頼頂いた場合はタバコ屋さんを探す必要はありません

また、タバコ屋の廃業等のリスクもありませんのでご安心頂けます。


 

バー タバコの出張販売許可申請の行政書士報酬

 

【基本報酬】

  • 新規許可                 40,000円

  • 保健所への届出              20,000円

【追加報酬】

たばこの出張販売許可申請において、現地に伺うことを予定しておりません。

「現地に来てほしい」等の要望がある場合、出張費・日当等が必要となります。

【その他必要となる費用】

  • 登録免許税として3,000円

  • ​タバコ屋さんとの契約により、月3,000円

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

 

バーでたばこの出張販売許可申請に必要となる書類

 

【店舗ごとに必要】

  • 許可申請書

  • 業務委託契約書

  • 同意書

  • 販売先の店舗図面

上記に追加して書類が必要となる場合がございます。

詳しくは財務省のホームページをご覧ください。

 
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バーでたばこの出張販売許可申請3つの要件

 

バーでたばこの出張販売許可申請には、一見わかりにくい要件があります。


【技術的な基準】

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。

  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

  • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

※喫煙目的施設が複数のフロアを有する場合に喫煙禁止フロアがあるときは喫煙可能フロアから喫煙禁止フロアにたばこの煙が流出しない為の措置を講じる必要があります。

【食事の制限】

通常主食と認められる食事を主として提供することができません

主食となるものとして、「米」「麺類」「パン」「お好み焼」等が該当します。冷凍食品等を提供している場合は該当しません。

ランチのみ主食を提供しているような場合は許可を取得できる可能性があります。

【入場の制限】

喫煙目的店とする場合、店舗全てが喫煙可能となりますが、喫煙が可能となる場所には20未満の者が立ち入ってはいけません

たとえ従業員であっても禁止となりますので注意が必要です。

 

バーでたばこの出張販売許可申請を申請する場所

 

バーでたばこの出張販売許可申請をする場合、日本たばこ産業株式会社に提出しなければなりません。

​申請後、現地調査を経て近畿財務局が許可、不許可の判断をくだします。

許可が下りるまで2カ月以上必要となりますので、事前準備が大事になります。


 

バーでたばこの出張販売許可申請をする行政書士のご紹介

 


行政書士坂本典久

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

たばこの出張販売許可申請は、まずタバコ屋さんを見つけることが難しく、諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。

煩わしい作業に頭を悩まされることの無いよう、スピーディーにお手伝いさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。


 
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